知人・友人・ご近所の方など、ご親族以外との売買は 個人間売買サポート専用ページへ
大阪の住宅街

家族間の不動産売買、あきらめる前に。

親子・兄弟姉妹・親族間の不動産売買を
適正価格の算定から契約書作成・住宅ローンまで一括サポート

業界最安水準
の定額制
※2026年7月 当社調べ
追加費用なし
明朗会計
※登記費用等の実費は別途
ご相談無料
無理な営業なし
可否判定まで0円

一般の仲介手数料は最大 2,112,000円 当社の定額サポート 275,000円

売買価格3,000万円・現金決済プランの場合/いずれも売主様・買主様の双方合計・税込。一般仲介は売主様・買主様それぞれが法定上限額をお支払いの場合の金額です。

詳しい料金を見る

親族間売買

RELATIVES
書類を前に悩むご夫婦

ぜ「親族間売買は難しい」と言われるのか

親や子、兄弟から家を買う——当人同士の話は決まっているのに、いざ進めると「銀行が貸してくれない」「贈与税がかかると言われた」「書類が作れない」の3つの壁に突き当たります。逆に言えば、「適正な価格」「正式な書類」「対応する金融機関」をはじめに押さえてしまえば、家族間の売買は安全に完了できます。

このようなご関係の売買に対応します

CASE
親子間の不動産売買

親子間の売買

親の家を子が買い取る、実家の住み替え資金づくり、相続対策の生前売買など

対応できます
兄弟姉妹間の不動産売買

兄弟姉妹間の売買

相続した実家・共有持分を兄弟の一人が買い取ってまとめるケースなど

対応できます
親族間の不動産売買

親族間の売買

叔父叔母・祖父母・いとこ等、親族の持ち家を適正価格で引き継ぐケース

対応できます
知人・友人間の不動産売買

知人・友人間の売買

「この家を君に売りたい」——ご親族以外との売買は、住宅ローンの進め方が異なるため専用ページでご案内しています

専用ページへ

ひとつでも当てはまれば、まずはお聞かせください。

LINEで無料相談する24時間受付/ご返信は10:00〜20:00 電話で相談する0120-872-892

LINEのご返信・お電話の受付は 10:00〜20:00(水曜定休)

料金

PRICE

本来の仲介手数料と比べてください

不動産仲介の手数料上限は、宅建業法で「売買価格×3%+6万円+消費税」と定められており、これは売主様・買主様それぞれに発生します。すでに相手が決まっているご家族・ご親族の売買で、この満額を払う必要はない——それが当社の考えです。

一般的な仲介(上限額)
〜2,112,000円
売買価格3,000万円のとき:1,056,000円 × 売主・買主の2名分
ファンズハウスの定額サポート
275,000円
売主様・買主様 双方の合計(〜3,000万円・現金決済プラン)

〜3,000万円のお取引なら、一般の仲介で1,837,000円多く払うことになります。※一般仲介=売主様・買主様それぞれが法定上限額をお支払いの場合/当社=現金決済プラン275,000円の場合。それより上の価格帯の差額は下表をご覧ください。

売買価格帯別の料金と、一般的な仲介手数料の上限との比較(いずれも売主様・買主様の双方合計・税込)
売買価格一般仲介の上限当社 現金当社 融資
〜3,000万円〜2,112,000円275,000円385,000円
3,000万円超
〜5,000万円
〜3,432,000円375,000円485,000円
5,000万円超
〜8,000万円
〜5,412,000円475,000円585,000円
8,000万円超5,412,000円〜個別見積り個別見積り
現金決済プラン

275,000 円〜(税込)
売主様・買主様 双方の合計

売買価格帯別の料金
〜3,000万円275,000円
3,000万円超〜5,000万円375,000円
5,000万円超〜8,000万円475,000円
8,000万円超個別見積り
  • 適正価格査定書(みなし贈与対策)
  • 売買契約書の作成
  • 重要事項説明書の作成(役所調査込み)
  • 決済・引渡しの立会い
融資利用プラン

385,000 円〜(税込)
売主様・買主様 双方の合計

売買価格帯別の料金
〜3,000万円385,000円
3,000万円超〜5,000万円485,000円
5,000万円超〜8,000万円585,000円
8,000万円超個別見積り
  • 現金決済プランの全内容
  • 対応する金融機関のご案内
  • 銀行提出書類の作成・調整
  • 事前審査の見込み確認後に正式契約

※登記費用(司法書士報酬・登録免許税)、印紙代等の実費は別途必要です。当社の定額サポートは、すでにお相手が決まっているお取引の手続き(適正価格査定書・売買契約書・重要事項説明書の作成、決済立会い)に対する料金で、一般の仲介手数料に含まれる「買主様をお探しするための広告・販売活動」は含みません。

※「業界最安水準」は2026年7月時点、宅地建物取引業者が重要事項説明書の作成を含めて提供する親族間・個人間売買サポートの定額制公表料金(起点価格)との当社比較によります。業務範囲・対応地域は事業者ごとに異なります。

料金に関する注意事項(実費・比較の条件など)
  • ※表の「一般仲介の上限」は、各価格帯の上限価格で算出した宅地建物取引業法上の報酬上限額(売主様・買主様の2名分・税込)です(例:〜3,000万円の帯は売買価格3,000万円で算出)。
  • ※料金は売買価格(売買代金)に応じた価格帯を適用します。親族間・個人間(知人同士等)のお取引で料金は同じです。売買価格800万円以下の物件は宅建業法の報酬特例に基づき、事前にご説明・合意のうえで承ります。「3%+6万円」は売買価格400万円超の場合の速算式です。

ご自身のケースの料金も、無料でお答えします。

LINEで無料相談する24時間受付/ご返信は10:00〜20:00 電話で相談する0120-872-892
失敗しないための「3つの鉄則」
適正価格の算定
01

鉄則1 「身内価格」はNG。適正価格が大原則。

「息子だから半額でいい」は通用しません。相場より著しく安い売買は、差額が贈与とみなされて贈与税の対象になるおそれがあります(みなし贈与)。

ファンズハウスでは、不動産流通機構の成約事例データに基づく「適正価格査定書」を標準でお付けします。税務・金融機関への説明資料として活用できる、価格の客観的な根拠を整えます。※税務上の判断が必要な場合は、税理士等の専門家へのご確認をおすすめします。
契約書類の作成
02

鉄則2 書類は「正式なもの」を。自作の契約書は後悔のもと。

重要事項説明書は宅建業者にしか作成できず、住宅ローンの審査で求められるのが一般的な書類です。ネットの雛形で作った簡易な契約書は、家族間だからこそ後々のトラブルの火種になります。

ファンズハウスは宅地建物取引業者として、宅建業法にのっとった売買契約書・重要事項説明書を作成し、宅地建物取引士がご説明します。
金融機関への対応
03

鉄則3 住宅ローンは「どこに申し込むか」で決まる。

実は、都市銀行・地方銀行の多くは親族間売買への融資を扱っていません。知らずに申し込んで断られると審査履歴が残り、その後の審査にまで不利に働くことがあります。

ファンズハウスでは、親族間売買に対応する金融機関(フラット35・ノンバンク等)だけに絞り、事前審査の見込みを確認してから先へ進めます。無駄な玉砕をさせません。

ご自身のケースで何に注意すべきか、無料で確認できます。

LINEで無料相談する24時間受付/ご返信は10:00〜20:00 電話で相談する0120-872-892

親族間売買の手順

PROCESS
無料相談
まずはあなたのご希望をお聞かせください ①ご親族の買主様は住宅ローンを利用しますか?
②ご親族の買主様が現金で購入されますか?
※お受けできるケースかどうかも、この段階で正直にお答えします(15分程度)。
①住宅ローン利用の場合
対応する金融機関に絞って事前審査の見込みを確認します。※親族間で売買する正当な理由と、適正価格での売買が必要です。
②現金で購入の場合
みなし贈与を避けるため、適正価格での売買が必要です。成約事例データに基づく査定書で価格の根拠を整えます。

※融資の見込みが立ってから正式契約に進むため、「費用を払ったのにローンが通らない」を防ぐ設計にしています。

売買契約
契約内容やスケジュールを決定し、納得いただいた上で売買契約を結びます。※宅建業者の作成する売買契約書・重要事項説明書で契約します。
決済・お引渡し(取引完了)
物件代金の授受と所有権移転を行います。登記は提携司法書士が担当し、当社が決済に立ち会います。ご相談から完了まで目安2〜4週間です。
ご相談の様子
  • まずはご相談ください(無料・15分程度)
  • 成約事例データによる適正価格の査定
  • 金融機関への打診(現金でも可能です)
  • 売買契約・重要事項説明
  • 決済立会い・不動産取引完了

この流れで進められるケースか、まずは15分程度で確認します。

LINEで無料相談する24時間受付/ご返信は10:00〜20:00 電話で相談する0120-872-892

担当は、代表の宅建士本人

EXPERT
株式会社ファンズハウス 代表 加川将嗣

大事な不動産を、大事なご家族へ。

親族間売買には専門的な知識が必ず必要になります。価格・書類・融資のどれか一つでも掛け違えると、税金やご家族の関係にまで影響が及びます。

ご相談から決済・引渡しまで、宅地建物取引士である代表が一貫して担当します。

価格・書類・融資・ご家族の関係——親族間売買はどれも慎重さが要る場面です。担当が途中で替わらないことが、いちばんの安心につながると考えています。料金を定額で明示しているのも、ご家族の取引に余計な不安を持ち込みたくないからです。まずはお話をお聞かせください。

株式会社ファンズハウス 代表 加川 将嗣宅地建物取引士

この担当に、直接ご相談いただけます。

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お受けできないケース

POLICY

すべてのご依頼をお受けすることはできません。以下に当てはまる場合は着手前に正直にお伝えし、適切な専門家(弁護士等)をご案内します。当社は争いのない、普通のご家族・ご親族の売買専門です。

  • 離婚協議・係争中のご夫婦間の売買
  • 任意売却・債務整理がからむ売買
  • 当事者間で価格や条件に争いがあるケース
  • 借地権・再建築不可など価格の裏付けが難しい特殊物件
対応エリア
大阪市24区(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市、豊中市、吹田市、東大阪市、八尾市、松原市、大東市、門真市、守口市、寝屋川市、枚方市ほか大阪府全域/兵庫県南部(尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市など)/京都府南部・奈良県北部はご相談ください

よくあるご質問

Q&A
Q. 親子間でも住宅ローンは本当に組めますか?

条件次第です。売主様と同居している場合や、無償で借りて住んでいる家を買う場合などは対象外になるなど、明確な基準があります。無料相談の段階で可能性の有無を率直にお伝えします。

Q. 価格は自分たちで決めてよいのですか?

当事者間の合意が基本ですが、相場から大きく外れるとみなし贈与のリスクが生じます。当社の適正価格査定書で「税務署にも示せる価格レンジ」を確認したうえで決めるのが安全です。

Q. 相談だけで料金はかかりますか?

かかりません。お受けできるケースかどうかの判定まで無料です。無理な営業も一切いたしません。

Q. 兄弟間・叔父叔母との売買、知人間でも頼めますか?

はい。親子間に限らず、兄弟間・叔父叔母など親族間の売買全般に対応しています。知人・友人などご親族以外との売買は、一般の銀行の住宅ローンが使えるなど進め方が異なるため、個人間売買サポートの専用ページでご案内しています(料金は同じです)。

Q. 他社や自分たちで進めて止まってしまいました。途中からでも相談できますか?

歓迎です。「銀行に断られた」「書類の段階で止まった」など、途中からのご相談は多いケースです。どこでつまずいたかを伺えば、残りの最短ルートをご案内できます。セカンドオピニオンとしてのご相談も無料です。

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ご相談は無料です。「うちのケースでも可能か」の確認だけでも、お気軽にどうぞ。

無理な営業はいたしません。他社やご自身で進めて途中で止まってしまった方も歓迎です。

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