親子・兄弟・ご親族との売買をお考えの方は 親族間売買サポート専用ページへ
大阪の住宅街

お相手が決まっている売買、手続きはお任せください。

業界最安水準
の定額制
※2026年7月 当社調べ
追加費用なし
明朗会計
後から増えません
ご相談無料
無理な営業なし
可否判定まで0円

個人間売買

PRIVATE SALE
書類を前に悩むご夫婦

売る相手は決まっているのに、進め方が分からない」

知人や友人、ご近所の方との間で「この家を売りたい・買いたい」の話がまとまった——それなのに、いざ進めると「契約書はどう作る?」「銀行に重要事項説明書が要ると言われた」「価格の根拠はこれでいいのか?」で止まってしまう。逆に言えば、「適正な価格」「正式な書類」「融資の段取り」の3つをはじめに押さえてしまえば、個人間の売買も安全に完了できます。

このようなご関係の売買に対応します

CASE
知人・友人間の不動産売買

知人・友人間の売買

「この家を君に売りたい」——お互いに合意済みの売買の手続き一式

対応できます
ご近所・お知り合いとの不動産売買

ご近所の方との売買

お隣の家を買い取る、町内のお知り合いに自宅を譲るケースなど

対応できます
大家さんと入居者の不動産売買

大家さんと入居者の売買

賃貸中のお家を、いま住んでいる入居者さんへ売却するケースなど

対応できます
親族間の不動産売買

親子・ご親族との売買

親子間・兄弟間・親族間の売買は、住宅ローンの進め方が異なるため専用ページでご案内しています

専用ページへ
失敗しないための「3つの鉄則」
適正価格の算定
01

鉄則1 「言い値」で決めない。適正価格が大原則。

知人同士でも、相場より著しく安い売買は差額が贈与とみなされて贈与税の対象になるおそれがあります(みなし贈与)。また客観的な根拠のない価格は、「安く売りすぎたのでは」「高く買わされたのでは」という後々のしこりの原因になります。

ファンズハウスでは、不動産流通機構の成約事例データに基づく「適正価格査定書」を標準でお付けします。税務にも金融機関にも示せる、お二人が納得できる価格の客観的な根拠です。
契約書類の作成
02

鉄則2 書類は「正式なもの」を。自作の契約書は後悔のもと。

重要事項説明書は宅建業者にしか作成できず、住宅ローンの審査で求められるのが一般的な書類です。ネットの雛形で作った簡易な契約書は、気心の知れた間柄だからこそ後々のトラブルの火種になります。

ファンズハウスは宅地建物取引業者として、宅建業法にのっとった売買契約書・重要事項説明書を作成し、宅地建物取引士がご説明します。
金融機関への対応
03

鉄則3 住宅ローンの鍵は「重要事項説明書」

親族間売買と違い、他人同士の個人間売買は一般の銀行の住宅ローンを普通にご利用いただけます。ただし多くの金融機関は審査に宅建業者作成の重要事項説明書を求めるため、個人同士だけでは審査に進めないのが実情です。

ファンズハウスが重要事項説明書を含む審査書類を整え、事前審査の見込みを確認してから先へ進めます。「話がまとまったのにローンで止まる」を防ぎます。

公正なお取引のためのお約束

FAIRNESS

個人間売買では、当社は売主様・買主様の双方をサポートする立場になります。どちらか一方に偏らない公正な取引のため、次の3つをお約束し、着手前に必ずご説明します。

  • 双方の同意をいただいてから着手します。売主様・買主様の双方からご依頼を受けることを書面でご説明し、お二人の同意をいただきます。片方だけのご依頼の場合、お相手の同意が得られるまで着手しません。
  • ご本人・所有者の確認を行います。登記名義とご本人確認書類の突合を、着手の条件とさせていただきます。
  • 価格の妥当性を必ず確認します。著しく低い価格の売買は税務上のリスクがあるため、査定書による価格の確認を省略しません。

料金

PRICE

本来の仲介手数料と比べてください

不動産仲介の手数料上限は、宅建業法で「売買価格×3%+6万円+消費税」と定められており、これは売主様・買主様それぞれに発生します。すでにお相手が決まっている個人間の売買で、この満額を払う必要はない——それが当社の考えです。

一般的な仲介(上限額)
1,452,000円
売買価格2,000万円の例:726,000円 × 売主・買主の2名分
ファンズハウスの定額サポート
275,000円
売主様・買主様 双方の合計(売買価格2,000万円・現金決済プランの場合)

同じ取引で 約117万円 の差になります。

売買価格帯別の料金と、一般的な仲介手数料の上限との比較(いずれも売主様・買主様の双方合計・税込)
売買価格一般仲介の上限当社 現金当社 融資
〜3,000万円1,452,000円2,000万円の場合275,000円385,000円
3,000万円超
〜5,000万円
2,772,000円4,000万円の場合375,000円485,000円
5,000万円超
〜8,000万円
4,422,000円6,500万円の場合475,000円585,000円
8,000万円超6,732,000円1億円の場合個別見積り個別見積り
現金決済プラン

275,000 円〜(税込)
売主様・買主様 双方の合計

売買価格帯別の料金
〜3,000万円275,000円
3,000万円超〜5,000万円375,000円
5,000万円超〜8,000万円475,000円
8,000万円超個別見積り
  • 適正価格査定書(みなし贈与対策)
  • 売買契約書の作成
  • 重要事項説明書の作成(役所調査込み)
  • 決済・引渡しの立会い
融資利用プラン

385,000 円〜(税込)
売主様・買主様 双方の合計

売買価格帯別の料金
〜3,000万円385,000円
3,000万円超〜5,000万円485,000円
5,000万円超〜8,000万円585,000円
8,000万円超個別見積り
  • 現金決済プランの全内容
  • 金融機関のご案内・審査書類の作成
  • 銀行提出書類の作成・調整
  • 事前審査の見込み確認後に正式契約

※料金は売買価格(売買代金)に応じた価格帯を適用します。親族間・個人間(知人同士等)のお取引で料金は同じです。※登記費用(司法書士報酬・登録免許税)、印紙代等の実費は別途必要です。※売買価格800万円以下の物件は宅建業法の報酬特例に基づき、事前にご説明・合意のうえで承ります。※「3%+6万円」は売買価格400万円超の場合の速算式です。※「業界最安水準」は2026年7月時点、宅地建物取引業者が重要事項説明書の作成を含めて提供する親族間・個人間売買サポートの定額制公表料金(起点価格)との当社比較によります。業務範囲・対応地域は事業者ごとに異なります。

個人間売買の手順

PROCESS
無料相談
まずはお二人のご状況をお聞かせください ①買主様は住宅ローンを利用されますか?
②売主様・買主様、お二人の合意はできていますか?
※お受けできるケースかどうかも、この段階で正直にお答えします(15分程度)。片方の方からのご相談でも大丈夫です。
①住宅ローン利用の場合
一般の金融機関をご利用いただけます。審査に必要な重要事項説明書を当社が作成し、事前審査の見込みを確認してから先へ進めます。
②現金で購入の場合
みなし贈与を避けるため、適正価格での売買が必要です。成約事例データに基づく査定書で価格の根拠を整えます。

※融資の見込みが立ってから正式契約に進むため、「費用を払ったのにローンが通らない」を防げます。

売買契約
契約内容やスケジュールを決定し、お二人にご納得いただいた上で売買契約を結びます。※宅建業者の作成する売買契約書・重要事項説明書で契約します。
決済・お引渡し(取引完了)
物件代金の授受と所有権移転を行います。登記は提携司法書士が担当し、当社が決済に立ち会います。ご相談から完了まで目安2〜4週間です。
ご相談の様子
  • まずはご相談ください(無料・15分)
  • 双方の合意とご本人確認
  • 成約事例データによる適正価格の査定
  • 金融機関への打診(現金でも可能です)
  • 売買契約・重要事項説明
  • 決済立会い・不動産取引完了

担当は、代表の宅建士本人

EXPERT
株式会社ファンズハウス 代表 加川将嗣

大事な不動産を、大事なお相手へ。

個人間売買には専門的な知識が必ず必要になります。価格・書類・融資のどれか一つでも掛け違えると、税金やお相手との関係にまで影響が及びます。

当社では、宅地建物取引士である代表が最初のご相談から決済まで一貫して担当します。料金を定額で明示しているのも、せっかくまとまったお話に余計な不安を持ち込みたくないからです。まずはお話をお聞かせください。

株式会社ファンズハウス 代表 加川 将嗣宅地建物取引士

お受けできないケース

POLICY

すべてのご依頼をお受けすることはできません。以下に当てはまる場合は着手前に正直にお伝えし、適切な専門家(弁護士等)をご案内します。当社は争いのない、合意ができている個人間売買専門です。

  • 当事者間で価格や条件に争いがあるケース、すでに紛争になっているケース
  • 片方の方だけのご依頼で、お相手の同意が得られないケース
  • 任意売却・債務整理がからむ売買
  • 離婚協議・係争中のご夫婦間の売買
  • 借地権・再建築不可など価格の裏付けが難しい特殊物件
対応エリア
大阪市24区(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市、豊中市、吹田市、東大阪市、八尾市、松原市、大東市、門真市、守口市、寝屋川市、枚方市ほか大阪府全域/兵庫県南部(尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市など)/京都府南部・奈良県北部はご相談ください

よくあるご質問

Q&A
Q. 知人同士の売買でも住宅ローンは組めますか?

はい。親族間売買と異なり、他人同士の個人間売買は一般の銀行の住宅ローンをご利用いただけます。ただし審査には宅建業者が作成する重要事項説明書が必要になるのが一般的です。当社がその部分を担い、事前審査から決済まで段取りします。

Q. 価格は自分たちで決めてよいのですか?

当事者間の合意が基本ですが、相場から大きく外れるとみなし贈与のリスクが生じ、お互いの納得にも根拠が必要です。当社の適正価格査定書で「税務署にも示せる価格レンジ」を確認したうえで決めるのが安全です。

Q. 相談だけで料金はかかりますか?

かかりません。お受けできるケースかどうかの判定まで無料です。無理な営業も一切いたしません。

Q. 売主と買主、どちらから相談すればよいですか?

どちらの方からでも大丈夫です。当社は売主様・買主様の双方をサポートする方式のため、着手には最終的にお相手の同意が必要ですが、お相手へのご説明からお手伝いできます。

Q. 親族との売買を考えています。

親子間・兄弟間・親族間の売買は、住宅ローンを扱う金融機関が限られるなど進め方が異なります。親族間売買サポートの専用ページをご覧ください。料金は個人間売買と同じです。

Q. 自分たちで進めて止まってしまいました。途中からでも相談できますか?

歓迎です。「銀行に断られた」「書類の段階で止まった」など、途中からのご相談は多いケースです。どこでつまずいたかを伺えば、残りの最短ルートをご案内できます。

お問い合わせ

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個人間売買(知人・友人・ご近所の方との直接売買)のご相談は無料です。

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